行政書士のほかに、司法試験も受けるなら?
行政書士試験と司法試験は、憲法・行政法・民法・商法が重なります。科目の免除はありませんが、司法修習を終えて弁護士となる資格を得ると、行政書士となる資格もあります。司法試験(例年7月)の後に、行政書士試験(例年11月の第2日曜日)があります。
まず、結論
重なる科目は?
憲法・行政法・民法・商法が重なります。 司法試験の論文式は文章で答える試験で、行政書士試験は択一式と記述式(40字程度で答えを書く問題)です。
免除や受験資格はある?
行政書士試験の合格で、司法試験の科目が免除されることはありません。 行政書士試験に、受験資格はありません。 司法試験には受験資格があります。法科大学院(法律家を育てる大学院)の修了か、司法試験予備試験(法科大学院に行かない人も受験資格を得られる試験)の合格などが必要です。 司法修習を終えて弁護士となる資格を得ると、行政書士試験を受けずに行政書士となる資格があります。
同じ年に、行政書士試験と司法試験を受けられる?
司法試験(例年7月)の後に、行政書士試験(例年11月の第2日曜日)があります。 司法試験の受験資格があれば、同じ年に両方を受験できます。 申し込みは、行政書士試験が例年7月から8月、司法試験が例年3月から4月です。 司法試験の日程は、司法試験ライブラリの司法試験はいつ?で確認できます。
どちらを先に受ける?
受ける順番で、試験の免除や受験資格は変わりません。 弁護士となる資格を得た後は、行政書士試験を受けなくても行政書士となる資格があります。
行政書士試験の科目
行政書士試験は、法令等と基礎知識に分かれます。 法令等の科目は、憲法・行政法・民法・商法・基礎法学です。 基礎知識の科目は、一般知識・行政書士法等・情報通信と個人情報保護・文章理解です。
司法試験の科目
司法試験は、短答式と論文式に分かれます。 短答式の科目は、憲法・民法・刑法です。 論文式の科目は、公法系(憲法・行政法)・民事系(民法・商法・民事訴訟法)・刑事系(刑法・刑事訴訟法)・選択科目です。 選択科目は、倒産法・租税法・経済法・知的財産法・労働法・環境法・国際関係法(公法系)・国際関係法(私法系)から1つを選びます。
司法試験について、もう少し知りたいなら
裁判官・検察官・弁護士の仕事と司法試験の合格率は、弁護士・裁判官・検察官は、どんな仕事?司法試験と、行政書士試験との関係にまとめています。 ほかの資格の試験と行政書士試験の関係は、行政書士のほかに、宅建・司法書士・土地家屋調査士・社労士・司法試験・公務員試験も受けるなら?にまとめています。
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